中途解約制度・クーリングオフ期間経過
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中途解約制度・途中解約
ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。この場合は、クーリングオフ制度と同じく解約理由は必要ありません。
中途解約対象サービス
現在、特定商取引法により中途解約が認められているものは、以下のようになっています。解約料の算定方法が各種サービスにより違いがありますので、ご確認下さい。
特定継続的役務 | ||
エステティックサービス 1ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象 美容・痩身・脱毛等 関連商品(化粧品・サプリ・健康食品等) |
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語学教室 2ヶ月超の契約期間 5万円超の契約金額から対象 英会話スクール(外国語教室)、日本語教室等 |
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家庭教師 2ヶ月超の契約期間 5万円超の契約金額 家庭教師派遣 関連商品(教材等) |
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学習塾 2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象 学習塾 関連商品(教材等) |
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パソコン教室 2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象 パソコンスクール、関連商品(教材等) |
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結婚相手紹介サービス 2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象 結婚紹介所、婚活サービス、関連商品(貴金属等) |
連鎖販売取引 | ||
ネットワークビジネス | 個人を販売員として勧誘し、 さらに次の販売員を勧誘させる形で、 販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売 (ネットワークビジネス等とも呼ばれるもの) |
中途解約の方法・注意点
中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。
中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが、中途解約したという証拠を残しておく方が望ましい場合は、確実に証拠を残せる内容証明郵便を利用すると確実です。
ただ、ご自身で解約する特に注意していただきたいのですが、良心的な業者であれば良いのですが、悪徳業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、 「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることも少なくありません。
損害賠償額の上限(業者が消費者に損害賠償できる額の限 度)や算定方法は決められていますので注意してください。