クーリングオフに関する質問・相談内容

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クーリングオフ・FAQ

無料相談等で比較的多いご質問を受ける相談内容です。
随時、追加していきます。


Q.クーリングオフは電話や口頭でできないの?

クーリングオフは「書面」によって行う事とされています。「書面」を要求している理由は、クーリングオフを行った事実やその日付について、後日紛争が生じないようにしておくためです。
受け取っている契約書のクーリングオフに関する記載部分にも、書面による通知が求められているかと思います。
よく「電話で申し込んだから電話でクーリングオフすればよい」や「相手業者に口頭でも良いと言われたんで口頭で告げてもいい」などという話しを聞きますが、確実に解約したいのであれば、必ず書面によりクーリングオフを行ってください。

Q.通販・ネット販売で買ったものをクーリング・オフできますか?

通信販売・インターネット販売(いわゆるネットショッピング)は、特定商取引法という法律で規定されておりますが、原則としてクーリングオフ制度の適用はありません。
ただし、法律上の適用はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度を取り入れている場合もありますので、 購入したサイト等にある特定商取引法に基づく表示(返品やキャンセルの内容)を確認してください。

Q.クーリングオフ期間について知りたい

クーリングオフ期間は法で定められた契約書を受け取った日から始まり、その日が1日目となります。クーリングオフ期間が8日間であれば、仮に法定契約書面を受け取った日を「4月1日」としますと、クーリングオフ期間満了日は「4月8日」となります。
一部、例外もありますが、原則、初日を算入しますので、ご注意ください。ご相談の中でも、一日勘違いしてご相談されるケースが非常に多いです。

また、クーリングオフは書面を発信した時点でクーリングオフを行使したことになりますので、 クーリングオフ期間内に発信していれば、相手業者に届くのがクーリングオフ期間が過ぎていても構いません。

Q.気に入らないので、店で買った商品をクーリングオフしたい

ショッピングやスーパーで買い物をしたなど、自分でお店や営業所に行って買ったものは、法律上ではクーリングオフ制度の適用はありません。

ただし、例外としてキャッチセールスやアポイントメントセールス・特定継続的役務など特定の方法で勧誘を受けて契約をした場合は例外としてクーリングオフ制度が使えます。

Q.クーリングオフの書面は内容証明でなければならないの?

クーリングオフ制度は「書面」で通知すると規定されているのみで、必ずしも内容証明である必要はありません。内容証明ですと書き方等ルールがありますので、消費生活センターでは、分かりやすいハガキに簡易書留というアドバイスが多いようです。

専門家が内容証明(配達証明付)で書くことを勧めたり、実際に利用しているのは、トラブルになった場合に確実に書いた内容とクーリングオフした日を証明できるからです。


ケース別相談事例

訪問販売
太陽光発電・エコキュート「5」
布団「4」 
浄水器・活水器「5」
浄水・整水器・台所水周り「6」
新聞購読「5」・新聞購読「6」
事業者リース「5」
その他訪問販売「5」
サービス
エステ・関連商品「8」・エステ・関連商品「7」
学習塾・家庭教師・学習教材「5」
パソコンスクール「1」
育毛「1」
友人・知人の紹介
投資ソフト、セミナー・競馬予想・FX・ブックメーカー「2」
ネットワークビジネス・マルチ商法「6」
補正下着「3」
展示会・キャッチセールス・アポイントメントセールス
美顔器・化粧品・サプリ「4」
着物‐展示会「2」
絵画・シルクスクリーン「5」
絵画・シルクスクリーン「3」
ネックレス・宝石「5」
健康ネックレス「5」
電話勧誘
投資マンション・不動産売買「5」
在宅ワーク・内職・副業「6」
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アダルトサイト・ワンクリック詐欺「4」


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