クーリングオフ・中途解約「エステ」
エステ(脱毛・痩身等)のクーリングオフ・中途解約
ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。要件
役務名称 | エステティックサロン エステの定義(法定上) 男女問わず人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし、 体型を整えまたはやせるための施術を行うこと。 美顔、痩身、脱毛などが該当します。 植毛、増毛は該当しませんが業界団体により 自主的に定めている場合もありますので契約書をご確認ください。 |
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契約期間 | 1ヶ月を超えるもの チケット制や会員権制の期間について 有効期限のあるものについては、 その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。 有効期限のないものについては、 いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。 |
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契約金額 | 5万円超える金額 施術料のみではなく入会金また健康食品(サプリメント) や美顔器などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。 |
関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意 関連商品についてのみの解約はできません)
ただし、自分の意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。自分の意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。
関連商品 | ・健康食品(指定消耗品 医薬品を除く) ・化粧品、石けん(指定消耗品 医薬品を除く) ・浴用剤 ・下着類 ・美顔器、脱毛器等の器具 |
中途解約料について
エステ 契約の解除が役務提供開始前の場合
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)2万円
エステ 契約の解除が役務提供開始後の場合
(すでに何回かサービスを受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にサービスを受けた分の費用
3:2万円または、契約残金(受講料の総額-既に受けた金額)の10%のいずれか低い額 1+2+3の金額
関連商品の解約料
健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)、下着類、脱毛器・美顔器等の機器
・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額
・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額