中途解約制度
中途解約制度とは?
ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度です。
この場合は、クーリングオフ制度と同じく解約したい理由は必要ありません。
中途解約できるのは?
現在、特定商取引法により中途解約が認められているものは以下のようになっています。解約料の算定方法が各種サービスにより違いがありますので、ご確認下さい。
特定継続的役務提供
エステ(痩身・脱毛・美容等)
語学教室(英会話教室等)
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
連鎖販売取引
マルチ商法(ネットワークビジネス)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売(ネットワークビジネス等とも呼ばれるもの)
上記で契約した関連商品(例 エステで言えば化粧品等)も同時に解約できます。
ただし、指定消耗品を自分の意志で使用した場合はその商品については解約できません。また、関連商品のみの解約もできません。
中途解約の方法
中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。
中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが中途解約したという証拠を残しておくためにも、内容証明郵便による確実な証拠として残る形で送ると確実です。
ただ、ご自身で解約するさい、特に注意していただきたいのですが、良心的な業者であれば良いのですが、悪徳業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることも少なくありません。
損害賠償額の上限(業者が消費者に損害賠償できる額の限度)や算定方法は決められていますので注意してください。