新聞購読・クーリングオフ相談事例2
クーリングオフに関する相談事例
新聞購読契約の相談事例2
相談事例1
今月中旬に、新聞の勧誘が来まして、なかなか帰らないので、3か月、朝刊の購読ということで契約してしまいました。
始め、インターホンでは「こちらの地域であいさつに回っている者」と話されており、新聞の勧誘であることは伏せていました。
ドアを開けると、上記内容のほかに「町内会の者ではない」と話され、「応援してくれ」「一回だけ」内容が噛み合わない点が出てきましたので、「新聞勧誘」か否か問いかけ、その際にやっと新聞勧誘者だと認めた状態です。
現在、他の新聞店にお世話になっている状態で、購読するつもりは一切ないこと、また、忙しく満足に読む環境にないことを伝えました。
ですが、「今後一切勧誘に来ないようにする」や「一回限り」と信頼できないような話の一点張りの挙句、「サービスするから、応援して」など、一方的な会話のみでした。
また、「一度契約すると、転居以外では解約できない」と話されていましたが、こちらは契約解除(クーリングオフの妨害目的?)偽りではないでしょうか?
中途解約の答えでしたら納得ですが、こちらの質問事項とは違っていたので。
昨日は私も体調不良で、早く帰って欲しかったので、契約にいたってしまいました。
また、その際、サービス品として、お米5kgを置いていきましたが、こちらは手つかずです。
相談事例2
新聞のクーリングオフについて教えて下さい。3ヶ月前の契約なので難しいと思いますが、インターフォンで荷物のお届けですと言われたので玄関を開けてしまいました。 よその新聞をとっているからと言ったのですが、しつこかったので機会があったらと私は言いました。
いらないと言ったのですがビールやキッチンペーパー、小さな洗剤を置いて、機会があったらと言ってくれたのでとまたビールを置いていつくらいからなら大丈夫かと聞いてきてしつこいのでサインをし、印鑑を押してしまいました。
契約は半年間、置いていった物も返品して3ヶ月分なら払ってもいいと思っています。
相談事例3 新聞
新聞店と3カ月の延長契約をしました。昨年、半年間の契約で購読契約をしましたが、契約書を失くしてしまい、何月からなどの基本的な情報もよく分からなくなってしまいました。
契約は8月もしくは9月からだったと思うのですが、入院していたため投函を止めてもらいました。そこで今回止めていた期間3か月分を新たに3ヶ月とることで支払わなければならないと言われ、今更であるのと3か月も延滞していたのかあまり納得がいきませんでしたが、契約であるからとしぶしぶ承諾しました。
よくよく考えると、最低でも5ヶ月間は支払い済みであることに気づき、今回クーリングオフをしようと思います。
相談事例4 新聞
私は、今年大学生になり一人暮らしを始めたものです。
新聞の勧誘を受けました。2時間近く勧誘を受け根負けして、意思もないのに契約させられました。
10月から3カ月契約です。また、その時、営業の方からその場で米とゴミ袋とタオルを貰いました。契約書の内容には、そのほか洗剤とティッシュが貰えるみたいに書いてるんですが、その2つは、まだ来ていません。
お金もないし、時間もないし、そもそも新聞を読む気もないのでクーリングオフしたいのでしょうが、可能でしょうか?また、商品などは返却し使用してしまったタオルは弁償なのでしょうか?
相談事例5 新聞
今年から大学生になった者です。本日、新聞のセールスが来ました。田舎出身でセールスを見るのはほとんどはじめてで、始めは断るつもり満々でいたのですが、なかなか帰ってくれないし困っていました。
「お金かからないんですよね」と何回も言って、何を言っていたかはっきりとおぼえてはいないのですが「無料」という言葉がでて、1ヶ月分契約してしまいました。
その後忘れた頃に確認の電話がかかってきて、一応「無料なんですよね?」と聞いたら「無料ではないです」ときっぱり言われました。そのあと「無料だと思って契約したんです!」と言ったら「クーリングオフ期間はすぎていますので半額分でいいので払ってください」となり、私は自分を納得させたくて「半額になるなら、勉強代だと思って払います」と言ってしまいました。
ですが、おちついて考えてみると何回も「無料なんですよね?」と言ったし、一人暮
らしをし始めた頃、無料の新聞が投函されていることがたまにあったのを思い出し、すごく悔しくなってきました。
全部取り消す、またはもっと安く値段交渉はできないのでしょうか。
相談事例6 新聞
現在専門学生で一人暮らしをしています。読売新聞の訪問販売で業者の方が家にみえて勧誘されたのですが、その際にサービスとして缶ビール1箱と固形洗濯洗剤を4つ貰いました。
契約行為自体は不審に思う点は特になく、勧誘も不快なものではなかったのですが、購読金額を口頭で簡単に言われ、具体的な詳しい金額を聞かされないでサービス品を受け取り、6ヶ月間の購読契約をしてしまいました。
契約はしたのですが、やはり新聞は必要ないと思ったので、クーリングオフ期間中にクーリングオフをしたいと思います。
すでに販売員から貰ったサービス品(ビール)を飲んでしまったのですが、クーリングオフは可能でしょうか?
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