中途解約・クーリングオフ「パソコン教室」

クーリングオフ・中途解約
クーリングオフTOP行政書士事務所問い合わせクーリングオフ一覧
クーリングオフ中途解約制度>パソコンスクールの中途解約要件
パソコン教室のクーリングオフ・中途解約要件
適用要件

役務名称:パソコン教室※1
契約期間:2ヶ月を超えるもの※2
契約金額:5万円超える金額※3

※1パソコン教室の定義(法定上)

パソコンまたは、ワープロの操作に関する知識や技術の教授。
(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)

※2契約期間について

チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

※3契約金額について

サービス料のみではなく入会金、指輪などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約

クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。
注意 関連商品についてのみの解約はできません)
 
・パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品
・書籍
・カセットテープ、CD、DVD等

中途解約料について

パソコン教室 契約の解除が役務提供開始前の場合
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
 
通常必要とする費用の額(初期費用)1万5千円

パソコン教室 契約の解除が役務提供開始後の場合
(すでに何回かサービスを受けている場合)
 
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にサービスを受けた分の費用
3:5万円または、契約残金(サービス総額−既に受けた金額)の20%のいずれか低い額
1+2+3の金額

関連商品の解約料
 
●関連商品 
パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品、書籍、カセットテープ、CD、DVD等
 
関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額
 
関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
 
関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額



中途解約代行案内
メール・電話無料相談
クーリングオフ代行

Copyright (c)2007-2008 クーリングオフ・中途解約 All rights reserved