消費者契約法の契約取り消し
クーリングオフ>商品・サービス>消費者契約法に基づく契約の取消し
クーリングオフ以外の解約(契約の取り消し)
特定商取引法、消費者契約法違反による中途・途中解約について
おもに、勧誘を受けてから契約や申込みに至るまでのあいだで、業者の不適切な勧誘があった場合に意思表示できます。
消費者契約法違反
不実告知
業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
断定的判断
業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。
不利益事実の不告知
消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。
不退去
帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった。
退去妨害
帰りたいといったのに、帰してくれなかった。
特定商取引法違反
契約書の不備、不交付
クーリングオフ期間中の妨害行為