クーリングオフ制度「特定商取引法」
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特定商取引法のクーリングオフ制度
クーリングオフ制度は、主に特定商取引に関する法律(特定商取引法)で規定されております。
クーリングオフとは?
「不意うち的な取引」や「複雑な取引」で消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味で、クーリングオフといいます。
一度、契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできませんが、クーリングオフの規定は業者の同意を得る必要はなく、契約を取りやめることができ、クーリングオフしたい理由も必要ありません。
クーリングオフできる取引と期間
訪問販売(契約書を受け取った日を含め8日間)
訪問販売全般・・家にセールスマンが訪問して契約
キャッチセールス・・路上などで呼び止められ、営業所に連れて行かれ契約
アポイントメントセールス・・電話や郵便で販売目的をいわず営業所に呼び出し契約したり、特別に選ばれたなどと有利な条件で誘い出し契約
催眠(SF)商法・・ビラなどで誘われ会場などに行き、閉鎖的状況の中で話のうまい販売員にのせられ契約
電話勧誘販売(契約書を受け取った日を含め8日間)
電話勧誘販売全般・・電話をかけてきたり、特定の方法により電話をかけさせることにより勧誘され契約
特定継続的役務(契約書受領日をを含め8日間)
エステ(痩身、脱毛等)
語学教室(英会話等)
家庭教師・学習塾・パソコン教室
結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引(契約書を受け取った日を含め20日間)
内職商法(在宅ワーク)・・販売する商品を購入したり、会員登録するとその商品を利用した仕事を提供するので利益が得られると勧誘
モニター商法・・商品を購入し感想などを提供したら料金を支払われる
連鎖販売取引(契約書受領日または再販用商品受取日のどちらか遅い日を含め20日間)
マルチ商法(ネットワークビジネス)・・商品を買うなどの負担をして、その買った商品などを他の人に売ることにより利益が得られると勧誘。他に紹介料、入会金なども含まれる。
その他の法律のクーリングオフ制度
補足:期間の計算
例 4月1日に契約書を受け取った場合(8日間)
・・・4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日
(この期間内に書面により通知するとクーリングオフが成立)
実質、1週間がクーリングオフ期間です。
クーリングオフできない場合
以前まで、訪問販売、電話勧誘販売で商品やサービス・権利の各種契約をされた場合、あらかじめ指定されているものに限りクーリングオフを行使することができましたが、現在では、原則、全て適用を受け、一部適用除外とされています。
訪問販売・電話勧誘販売の適用除外