クーリングオフ・中途解約「結婚相手紹介サービス・相談所」
結婚相手紹介サービスのクーリングオフ・中途解約
ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。要件
役務名称:結婚相手紹介サービス 男女をとわず結婚を希望するものに対しての異性の紹介。 |
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契約期間:2ヶ月を超える契約期間 チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサー ビスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に 基準期間以上であるとみなされます。 |
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契約金額:5万円超える金額 サービス料のみではなく、入会金や関連商品もあればその金額も含んだ額です。 |
関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。なお、関連商品についてのみの解約はできません。
関連商品 | ・真珠、貴石、半貴石 ・指輪その他の装身具 |
中途解約料について
結婚相手紹介サービス 契約の解除が役務提供開始前の場合
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)3万円
結婚相手紹介サービス 契約の解除が役務提供開始後の場合
(すでに何回かサービスを受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にサービスを受けた分の費用
3:2万円または、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%のいずれか低い額
1+2+3の金額
関連商品の解約料
真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具
・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額
・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額