クーリングオフ・中途解約「塾・学習塾」
学習塾のクーリングオフ・中途解約
ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。要件
役務名称 | 学習塾 学校の「入学試験にむけて」または学校教育の「補習学習」のための学校(大学または幼稚園を除く)の学生を対象にした学力の教授。(浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象外高校生と浪人生が両方含まれるコースは対象になります) |
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契約期間 | 2ヶ月を超える契約期間 チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサー ビスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に 基準期間以上であるとみなされます。 |
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契約金額 | 5万円超える金額 授業料のみではなく入会金、教材などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。 |
関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。なお、関連商品についてのみの解約はできません。
関連商品 | ・書籍(教材を含む) ・カセットテープ、CD、DVD等 ・ファクシミリ機器、テレビ電話 |
中途解約料について
学習塾 契約の解除が役務提供開始前の場合
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)1万1千円
学習塾 契約の解除が役務提供開始後の場合
(すでに何回かサービスを受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にサービスを受けた分の費用
3:2万円、または1ヶ月分の授業料のいずれか低い額
1+2+3の金額
関連商品の解約料
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額
・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額