クーリングオフするには
契約書の確認
商品を購入したりサービスを受ける契約をした場合に契約書を受け取りますが、クーリングオフが適用される契約であれば、書面にクーリングオフに関する事項(赤枠赤字)が記載されています。
相手の勧誘に乗ってしまいどのような契約内容かを把握していないまま締結してしまうことも多いので、商品やサービス、金額等についても再度確認した方が良いです。
クーリングオフ通知書の作成
法律上でのクーリングオフは後々のトラブルを避けるために証拠を残すという観点から書面での通知が求められています。ですので、電話など口頭でのクーリングオフを完全ではありません。
尚、クーリングオフ通知前に業者に対しての事前連絡は必要ありません。
書面を発送してから到達するまで1〜3日かかりますので、その間に伝えておきたい特別な理由が無い限り不要です。(悪質業者でしたら引き留められる可能性がありますのでお勧めはしません。)
書面に関しまして簡易書留にしてハガキで送る方法もありますが、
・不当な勧誘を受けて契約した場合
・相手が悪徳業者である場合また何十万もの高額な契約した場合
・代金を一部又は全部を既に支払っている
等は後々トラブルになった場合を考えますと内容証明郵便(配達証明付)で出した方が確実です。
クーリングオフをした後
クーリングオフをしたら契約は無かったことになります。また、クーリングオフは無条件で解約できる消費者の権利ですので、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
商品を既に受け取っている場合
相手業者の負担で引き取ってもらうことが出来ます。
商品を受け取っていて取りに来てもらったり、返しに行くの嫌であれば、書面に返送する旨を記載しておけばよいでしょう。

代金を一部又は全部支払っている
クーリングオフをした場合、業者は速やかに返金しなければならないことになっています。
返金してもらうのに、店に行きたくない、話しづらいのであれば、あらかじめ書面に口座等を指定して振り込んでもらう形にすれば良いでしょう。
クーリングオフが適用されない場合、微妙なケース
クーリングオフ期間経過や指定商品等以外の商品の他にもクーリングオフが適用されない場合があります。尚、その他にも適用されない場合がありますの詳細についてはご相談下さい。
クーリングオフは消費者救済制度ですので基本的には営業のための契約は保護されません(マルチ商法、内職・モニター商法を除く)
指定消耗品を自らの意志で使用。(契約書面に記載されている場合のみ。使用したものに関しましてクーリングオフできなくなりますが、そのことにより未使用品までクーリングオフできなくなるわけではありません。)
また、特定継続的役務(エステ、英会話等の指定6業種)や勧誘をうけお店にいった場合を除き、基本的に店に行き商品を購入した場合はクーリングオフ適用外ですが、「占いをしてもらうために行ったら印鑑を買わされた」、「雑誌のクーポンを利用するために店に行ったら他の商品を購入した」等の場合は個別の状況により変わってきますので、詳細は無料メール相談をご利用下さい。