クーリングオフ代行利用例
全てのものにクーリングオフが適用されるわけではなく、契約した経緯や商品・サービスによりクーリングオフが適用されない場合があります。
例えば、契約した経緯につきましては、ネット販売等の通信販売やご自分で購入する目的で業者に来てもらうようお願いした場合は、法律上ではクーリングオフの対象外となっております。
具体的にご相談の多いクーリングオフは以下になりますが、これ以外にも適用される場合もありますので詳細は無料相談をご利用下さい。
訪問販売で商品を購入する契約をしたがクーリングオフしたい。
・・布団、浄水器・活水器、ミシン、掃除機、新聞購読、リフォーム等
自宅や職場に電話がきて商品を購入する契約をしたがクーリングオフしたい。
・・資格講座の教材、在宅ワーク等
キャッチセールスやお店に来るよう指示され商品やサービスを受ける契約をしたがクーリングオフしたい
・・エステ、化粧品、複合会員権、教材等
下記要件を満たしたサービス提供契約(特定継続的役務)
エステ(美容・痩身・脱毛等)
1ヶ月超の契約期間、5万円超の契約金額
英会話等の語学教室
2ヶ月超の契約期間、5万円超の契約金額
家庭教師・学習塾
2ヶ月超の契約期間、5万円超の契約金額
パソコン教室
2ヶ月超の契約期間、5万円超の契約金額
結婚相手紹介サービス
2ヶ月超の契約期間、5万円超の契約金額
会員登録や商品を購入し収入を得るため契約
連鎖販売取引
マルチ商法やネットワークビジネスといわれるもの
業務提供誘引販売取引
在宅ワークなどの業務委託、モニターなどの業務提供
当事務所でご相談・ご依頼の多い商品やサービス
訪問販売
布団(羽毛ふとんやその他寝具)、浄水器・活水器(売買・レンタル契約)、学習教材、新聞購読契約、掃除機、外壁工事・不動産、ミシン、印鑑、太陽光発電(ソーラーシステム)、電話機リース(コピー機・ファックス)
電話勧誘販売
資格取得の教材、業務提供(データ入力・チラシの配布)、書籍・学習教材
特定継続的役務
エステ(脱毛・痩身・美顔器・サプリメント・化粧品・補正下着・健康食品)、英会話教室結婚相手紹介サービス、家庭教師、学習塾、パソコン教室
友人の紹介
連鎖販売(ネットワークビジネス・マルチ)、エステ、ネックレス等のアクセサリー