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クーリングオフよくある質問
通信販売・ネット販売で買ったものをクーリング・オフ出来ますか?
通信販売・インターネット販売は原則としてクーリングオフの適用はありません。
ただし、法律上の適用はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度を取り入れている場合もありますので確認して下さい。
店で気に入って買った商品だけど、家に帰ったらやはり気に入らないので、クーリングオフしたい。
ショッピングやスーパーでの買い物をした等自分でお店や営業所に行って買ったものは、クーリングオフ出来ません。
尚、キャッチセールスやアポイントメントセールス・特定継続的役務などの例外はあります。
クーリングオフは電話や口頭でできないの?
クーリングオフは「書面」によってなすこととされています。
「書面」を要求している理由は、クーリングオフを行ったことやその日付について後日紛争が生じないようにしておくためです。
契約書のクーリングオフに関する記載部分にも書面による通知が求められているかと思います。
よく「電話で申し込んだから電話でクーリングオフすればよい」や「相手業者に口頭でも良いと言われたんで口頭で告げてもいい」などという話しを聞きますが、確実に解約したいのであれば、必ず書面によりクーリングオフを行ってください。
クーリングオフ期間についてが知りたい
クーリングオフ期間は法で定められた契約書を受け取った日から始まり、その日が1日目となります。
クーリングオフ期間が8日間であれば、仮に法定契約書面を受け取った日を4月1日としますとクーリングオフ期間満了日は4月8日となります。
また、クーリングオフは書面を発信した時点でクーリングオフを行使したことになりますので、クーリングオフ期間内に発信していれば、相手業者に届くのがクーリングオフ期間が過ぎていても構いません。

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