補正下着(補整)相談事例
相談事例1
先日、友人の紹介で補正下着の無料体験に参加しました。
友人の体験談と店員の熱意に推されて、その日のうちに高価な下着をセット合計金額30万円程で購入すると契約をしてしまいました。
その時に、クレジット機能付きのキャッシングカードを新規作成し、そのカードでの支払いを契約をしてしまいました。
また、店員には何度も契約するか否かの確認をされ、さらに料金はその内容、また体験の内容についても十分な説明を受けた、などのアンケート書類にサインをしてしまいました。
下着とキャッシングカード、この2つの契約を白紙に、クーリングオフすることは可能でしょうか。下着はまだ受け取っておらず、カードは、契約書との本人確認を電話でしましたが、まだ銀行印を押していない状態です。
相談事例2
化粧品会社のダイエット用補正下着の申込をしました。完全オーダー制なので商品の受け取りは3カ月後だと言われ、また今後の販売予定はないとの事で注文しました。
オーダー制と言ってもフルオーダーというわけではなく、既定のサイズから選ぶものです。しかし、商品が来るのが3カ月後と言うことで、ダイエットをしながらの3カ月ですので当然体型も変わってきました。
なのでキャンセルしたいのですが、クーリングオフできませんか?オーダー制なのでキャンセルはできませんとの回答でした。キャンセルするなら、同じサイズの人で下着の
欲しい人を見つけてその人に買ってもらって下さいとの事でした。
補正用下着(アンダーシャツ)2枚で35000円の商品です。
相談事例3
先日、カイロプラクティックにて、枕や骨盤矯正下着を買わされました。また、睡眠時のマットレスのレンタルも必要ということで、契約しました。
納得いかないので、クーリングオフしたいと思っています。契約書の裏には、赤字でクーリングオフできる旨書いてありました。
自分で内容証明郵便を用いてクーリングオフしようと思いますが、使用済みの枕や矯正下着でも、また、レンタルのものでも、クーリングオフできるのでしょうか。
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