絵画・展示会相談事例2
相談事例1 絵画
ショッピングモールで1週間開催されていた版画の無料展示会に入場したところ、声をかけられ、3時間に渡り勧誘を受けました。
断ろうとすると、特別に生写真を差し上げると言われ、それでも渋っていると、特別価格でと言われ、30万円ほどの値下げを提示されました。
それでも断ろうとすると、上司の責任者が出てこられまた特別にとさらに10万円下げてこられたため、これなら買おうか思いました。
この会社の年間会員にもなり、クレジットの申込みもしました。このような状況でクーリングオフできるでしょうか?
相談事例2
店舗型ショールームへ見に行った際に、店舗の従業員にしつこく勧誘され、それほど欲しくもないものを買ってしまいました。
購入意思を迷っている振りをしている間に、対応して
いた店員が本部へ連絡しだし、価格を45万から30万に
下げてくれました。
問題は契約書などをもらっていないのと一度も経験したことがないのでクーリングオフの行い方がわからないということです、また控えとしてはクレジットの売上伝票しかありません。
相談事例3
先日、ビルの1室を借りて行われた版画・原画展示販売会を見に行き、そこで30万の絵(版画/イラスト)の購入契約をしました。
代金は頭金1万支払い、残りは後日銀行振り込みということでまだ支払っておりません。参加はチラシを見ての自発的なものです。
契約書には「(クーリングオフのお知らせ)本書面を受領した日を含む8日間は、書面を発信することにより、無条件で売買契約の解除ができます。この場合、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。」との記載があります。
ただし、契約の際に執拗に購入を迫られていないか?納得の上での契約か?などのチェックシートを記入しています。
この場合、クーリングオフは可能でしょうか?また、クーリングオフに際して契約の際の営業担当へ一報入れたほうがよいのでしょうか?
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