クーリングオフの相談事例15-浄水器2

浄水器・整水器-相談事例

相談事例1 浄水器
マンションに浄水器関連の会社の方が突然訪問し、マンションの管理会社から差し向けられたような口ぶりで「給湯器の点検とメンテナンス方法を説明にきました。」ということで、ベランダにある給湯器のふたを開け、フィルターを掃除して見せながら、以下のような話をしました。

・一般の水道管は水道水の塩素の影響で20年くらいで朽ち果てますが、 ウチの浄水器を入れるとイオン効果で60年くらい持ちますよ
・浄水器がゴミを除去してくれるので、ガス給湯器の掃除が一切いらなくなりますよ。
・浄水器をリースしてれば材料費だけで無料で出張修理するよ

その後に代金の話になったのですが、月3000円のリース代が高いという話をしたら、「このマンションの別の部屋に工事できているので、今なら工事費を無料にします。実はみなさんも契約されていますが、買い取り販売もやっていて本体価格40万円程度でOKです。またこの機器ならメンテナンスも不要です。」

といってましたが、まわりが取り付けたという事も本当か分かりませんでしたので、いらないといったのですが、同マンションの実際につけている部屋の水道管を見せられたことと、毎月のメンテナンスもしてくれるとのことでしたので、疑わしく思いつつも時間がたっていたこともあり、契約してしまいました。

最近のマンションの理事会で話が出ましたので、調べてみると同様の内容で特定商取引に関する法律の販売目的不明示(法第3条違反),不実告知(法第6条第1項違反)の違反行為となり、行政処分(業務停止命令6ヶ月)を受けています。

このようなケースの場合に契約を破棄し、返金および解約をするにはどうすればよいのでしょうか?

相談事例2 整水器
訪問販売によって物品売買契約をした整水器のクーリングオフをしたいと思っております。

経緯としましては、訪問販売の際、自宅の水道水の塩素濃度が高いことや整水器の水素水がアルカリ性であり、健康に良いということを言われ、自分の健康のためと思い、整水器の売買契約しました。

しかし、数日で目に見える効果があるものではないかもしれませんが、効果がまったく実感できないこと、また冷静になって考え直すと、金額が高額であり、効果が分からないものを使用する気になれないことにより、物品売買の契約を解除したいと思っております。

相談事例3 水道管オゾン洗浄
夜、私の家に水道管オゾン洗浄の営業マンがきました。
家中の水道管から赤サビ等の汚れをなくすために、元栓からオゾンを注入して、一気に洗浄するというサービスです。エコキュートの中までやってくれるらしいです。

今なら近くの地域まとめて工事するんで、工事費と出張費はサービスしますという営業トークに即契約してしまったんですが、25万円万円くらいします。

営業マンが帰ってからネットで調べてみたのですが、この手の詐欺だったらしく悩んでおります。

相談事例4 活水カートリッジ
バナジウム活水カートリッジを納品される予定でしたが、急用ができ受け取れませんでした。後で考えてみて、新築マンションに訪問販売にくるあまり良くない会社の気がしたこともありどうするべきか悩んでいたら、かなり日数が過ぎてしまいました。

先方から電話がかかってきますが怖くて連絡出来ずにいます。

相談事例5 レンジフードフィルター・枠
訪問販売にてレンジフードフィルターとその専用枠を勢いにおされて現金に2万円弱で購入しました。(フィルター2枚と専用枠は業者が取り付けて行きました)契約書はなく、領収書のみでした。

販売担当の名刺はありましたが、電話番号もフリーダイヤルだけのため怪しいと思い、クーリングオフを実施したいのですが可能でしょうか。

相談事例6 ディスポーザー
エントランスに販売員が来たが、話がよく聞き取れなかったので入館させてしまった。部屋にいれてしまい、ディスポーザーの説明を受け、最初は断っていたが、キッチンの配管が詰まるぞと脅しまがいの態度になり、なかなか帰ろうとせず、怖くなってきたのでしかたなく購入しました。

すぐ商品を取り付け(元のパイプの一部をカット、又、引き出しの一部が当たってしまうため、加工のため引き出しを持ち帰った。)

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