英会話スクール・語学教室のクーリングオフ・中途解約

こでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。

要件

役務名称語学教室
語学の教授
(入学試験にむけてのもの、または
大学以外の学校における補習のためのものを除く)
(電話、FAX、ネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)
具体例
英検などの資格試験のための語学の教授
英会話教室外国文化講座「語学の教授」を行う場合の当該部分
日本語の習得のための日本語教室
契約期間2ヶ月を超えるもの
チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、
その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、
いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
契約金額5万円超える金額
受講料のみではなく入会金や
教材などの関連商品もあれば、その金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約

クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。
関連商品についてのみの解約はできません。

関連商品・書籍(教材を含む)
・カセットテープ、CD、DVD等
・ファクシミリ機器、テレビ電話

中途解約料について

英会話等の語学教室 契約の解除が役務提供開始前の場合

(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)1万5千円

英会話等の語学教室 契約の解除が役務提供開始後の場合

(すでに何度かサービスを受けている)
1:既にサービスを受けた分の費用
2:5万円または、契約残金(受講料の総額-既に受けた金額)の20%のいずれか低い額
1+2の金額
他に初期費用の具体的な内容が明示されていれば初期費用(個別のケースで判断し、1.5万円を上限)

関連商品の解約料

書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額

・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

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