美容医療のクーリングオフ・中途解約

ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。

要件

役務名称美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、 
又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと。
脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去
又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法
脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法(ホワイトニング)
契約期間1ヶ月を超えるもの
チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、
その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、
いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
契約金額5万円超える金額
施術料のみではなく入会金また健康食品(サプリメント)
や美顔器などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約

クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意 関連商品についてのみの解約はできません)


ただし、自分の意志で消耗品を使用してしまうと、その使った商品はクーリングオフできなくなります。自分の意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。

関連商品・健康食品
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
・医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの

中途解約料について

美容医療 契約の解除が役務提供開始前の場合

(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)2万円

美容医療 契約の解除が役務提供開始後の場合

(すでに何回かサービスを受けている場合)
1:既にサービスを受けた分の費用
2:5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 
1+2の金額
他に初期費用の具体的な内容が明示されていれば初期費用(個別のケースで判断し、2万円を上限)

関連商品の解約料

・健康食品
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
・医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの

・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額

・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

〇初期費用について
消費者庁によりますと、
役務提供開始前については、この初期費用は「通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲で請求できるとし
役務提供開始後については、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については個別ケースにより異なるそうです。
なお、役務提供開始前の「契約の締結及び履行に要する費用」として政令で上限が定められていますので、役務提供開始後に初期

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