家庭教師派遣のクーリングオフ・中途解約

ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。

要件

役務名称家庭教師
学校の「入学試験にむけてのもの」、
学校教育の「補習学習」に関する学力の教授。
(小学校や幼稚園に入学するための「お受験」対策は含まれない)
(電話、FAX、ネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)
契約期間2ヶ月を超えるもの
チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、
その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、
いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
契約金額5万円超える金額
授業料のみではなく入会金や
教材などの関連商品もあれば、その金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約

クーリングオフや中途解約を行うときに、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。なお、関連商品についてのみの解約はできません。

関連商品・書籍(教材を含む)
・カセットテープ、CD、DVD等
・ファクシミリ機器、テレビ電話

中途解約料について

家庭教師 契約の解除が役務提供開始前の場合

(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない
通常必要とする費用の額(初期費用)2万円

家庭教師 契約の解除が役務提供開始後の場合

(すでに1回以上サービスを受けている
1:既にサービスを受けた分の費用
2:5万円、または1ヶ月分の授業料のいずれか低い額
1+2の金額
他に初期費用の具体的な内容が明示されていれば初期費用(個別のケースで判断し、2万円を上限)

関連商品の解約料

書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

・関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額

・関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

・関連商品を返還した場合
1か2のどちらか高い額
1、関連商品の通常の使用料に相当する額
2、関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

〇初期費用について
消費者庁によりますと、
役務提供開始前については、この初期費用は「通常要する費用の額」として、政令で定める上限額の範囲で請求できるとし
役務提供開始後については、契約締結時の交付書面に記載した精算方法に定めるところにより請求することが可能であると考えられますが、実際に請求が可能であるか、また、請求できる額については個別ケースにより異なるそうです。
なお、役務提供開始前の「契約の締結及び履行に要する費用」として政令で上限が定められていますので、役務提供開始後に初期費用を請求する場合にもこれが目安となるそうです。

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