中途解約制度・途中解約

ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。
クーリングオフ制度と同じく解約理由は必要ありません。

中途解約対象サービス

現在、特定商取引法により中途解約が認められているものは、以下のようになっています。解約料の算定方法が各種サービスにより違いがありますので、ご確認下さい。

特定継続的役務 (7種類)
エステティックサービス
1ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象
美容・痩身・脱毛等
関連商品(化粧品・サプリ・健康食品等)
美容医療
1ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象
レーザー脱毛、レーザー・超音波を照射する治療、ケミカルピーリング、ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップ、痩身、ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療 他
語学教室
2ヶ月超の契約期間 5万円超の契約金額から対象
英会話スクール(外国語教室)、日本語教室等
家庭教師
2ヶ月超の契約期間 5万円超の契約金額
家庭教師派遣 関連商品(教材等)
学習塾
2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象
学習塾 関連商品(教材等)
パソコン教室
2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象
パソコンスクール、関連商品(教材等)
結婚相手紹介サービス
2ヶ月超の契約期間・5万円超の契約金額から対象
結婚紹介所、婚活サービス、関連商品(貴金属等)
連鎖販売取引 
ネットワークビジネス個人を販売員として勧誘し、
さらに次の販売員を勧誘させる形で、
販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売
(ネットワークビジネス等とも呼ばれるもの)

中途解約の方法・注意点

中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。

中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが、中途解約したという証拠を残しておく方が望ましい場合は、確実に証拠を残せる内容証明郵便を利用すると確実です。

ただ、ご自身で解約する特に注意していただきたいのですが、良心的な業者であれば良いのですが、悪徳業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、 「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることもあるかもしれません。

損害賠償額の上限(業者が消費者に損害賠償できる額の限 度)や算定方法は決められていますので、注意してください。

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