ネットワークビジネス・マルチのクーリングオフ・中途解約

ここでの中途解約制度は、特定商取引法に規定されているもので、クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより解約できる制度を指します。

要件

連鎖販売取引(マルチ商法)とは?

物品の販売(またはサービスの提供等)の事業であって、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(またはサービスの提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益ができると誘引し特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

具体的には「この会に入会すると売値の2割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」、「他の人を勧誘して入会させると2万円の紹介料がもらえます。」などと勧誘し、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる場合であれば連鎖販売取引に該当します。

クーリングオフ期間・中途解約期間

連鎖販売取引の際、消費者が契約した場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日(商品の引き渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフをすることができます。

また、連鎖販売取引の場合、クーリングオフ期間である20日間が過ぎてしまった場合でも一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できる中途解約制度があります。

中途解約料について

連鎖販売取引における中途解約の際、事業者が損害賠償できる上限は決められています。ですので、契約書面の損害賠償額や違約金などが上限を超えていれば、それは無効になります。

A 組織からの脱会(連鎖販売契約の解除)
連鎖販売契約を結んでいて、組織に入会した消費者は、クーリングオフ期間経過後も、契約期間内であれば、いつでも解約し脱会できます。

商品が引き渡されていた場合1:契約の締結及び履行のために通常要する費用
       +
2:すでに提供された特定利益その他の金品に相当する額(中途解約された商品販売契約に関するものに限る。)
       +
3:引渡しがされた商品の販売価格に相当する額
 (中途解約されなかった商品販売契約に関するものに限る)
       +
1、2、3に対する法定利率による遅延損害金
役務が提供されていた場合1:契約の締結及び履行のために通常要する費用
       +
2:提供済み役務の対価
       +
1、2に対する法定利率による遅延損害金
その他の場合契約の締結及び履行のために通常要する費用
       +
上記に対する法定利率による遅延損害金

B 商品の返品(商品販売契約の解除)
A、組織からの脱会で連鎖販売契約を解除した場合、以下に述べる1~5の条件をすべて満たせば商品販売契約も解除できます。また、下記で示した条件が一部 の商品に該当する場合は、その商品のみが解約できないことであって、そのことによりすべての商品が解約できなくなるわけではありません。

■解約できる商品の条件
1 入会後1年を経過していない
2 引き渡しを受けてから90日を経過していない商品であること
3 商品を再販売していない
4 商品を使用または消費していないこと
  (商品の販売を行った者がその商品を使用または消費させた場合を除く)
5 自らの責任で商品を滅失または棄損していないこと
 
■商品販売契約の解除に伴う損害賠償額の上限
1 商品を返還された場合及び引き渡し前である場合
・・・商品販売価格の10分の1に相当する額+法定遅延損害金

2 商品を返還されない場合
・・・商品の販売価格に相当する額+法定遅延損害金

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