クーリングオフ制度は、主に特定商取引に関する法律(特定商取引法)で規定されております。
訪問販売・電話販売のクーリングオフ対象外
訪問販売・電話勧誘販売の契約は、原則全ての商品やサービスに対してクーリングオフが適用されますが、一部できない商品やサービス決められており、権利についても指定されております。
ただ、クーリングオフ制度に馴染まないものが適用除外になっていますので、大抵の日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまう商品やサービス
1:海上タクシー等による輸送
2:飲食店での飲食の提供
3:あん摩、マッサージ等の施術
4:カラオケボックスなどの利用
交渉が相当の期間に渡って行われるのが通常の取引
1:自動車販売
2:自動車リース
契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがあるサービス
1:電気
2:ガス
3:熱
4:葬式
1~8の指定消耗品を使用・消費した場合
1:健康食品
2:不織布、幅が13センチメートル以上の織物
3:コンドーム、生理用品
4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
5:化粧品、毛髪用剤及び石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤,つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
6:履物
7:壁紙
8:配置薬
その他
現金3,000円未満の取引
契約の目的・内容が営業のためのものである場合
海外にいる人に対する契約(商品の輸出など)
国、地方公共団体が行うもの
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合が組合員に対して行う販売またはサービスの提供
業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
弁護士の業務 既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
1金融機関が行う取引
2通信・放送に関する役務
3乗客や貨物を輸送する役務
4法律に基づく国家資格を得て行う業務
5その他 巡回訪問するご用聞き的取引(訪問販売)
店舗事業者の固定客取引(過去1年間に取引があった場合に限る)訪問販売
無店舗事業者の固定客取引(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)訪問販売
事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)
訪問販売業者が自らの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売。(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
コメント